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特定非営利活動法人アジア交通遺児支援協会会員規約
第一条{会員規約} この会員規約は、特定非営利活動法人アジア交通遺児支援協会(以下「アクタス」)が活動を行う上での会員サービスを第二条所定の会員(以下「会員」)が利用するについての一切に適用します。
第二条{会員} 会員とは以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1) アクタスに個人が入会を申込み、アクタスがこれを承認した者。 (2) アクタスに法人や団体が入会を申し込みアクタスがこれを承認した者。 (3) 正会員、賛助会員、サポーターズ会員の各個人、法人・団体を総称して会員と称す。 (4) 会員はアクタスが入会を承認した時点で、この会員規約を承諾しているものとみなします。
第三条{入会の承認} アクタスは、別途定める方法にて入会申込みを受け付け、必要な審査、手続き等を経た後に入会を承認します。
第四条{入会の不承認} アクタスは、入会の資格について特に条件は定めないが、審査の結果、入会申込み者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。 (1) 入会申込者が実在しないこと。 (2) 入会申込みをした時点で、会員規約の違反等により過去に除名処分を受けたことがあること。 (3) 入会申込みの際の申告事項に虚偽の記載があったこと。 (4) アクタスの業務の遂行上支障があるとき。 (5) 入会不承認の場合は速やかに理由を付した書面にて本人宛通知する。
第五条{変更の届出} 1.会員は住所、その他アクタスへの届出内容に変更があった場合には、速やかに変更の届出をする ものとします、なお婚姻による姓の変更等アクタスが承認した場合を除き、アクタスに届け出た氏名を 変更できないものとします。 2.前項届け出なかったことで会員が不利益を被ったとしても、アクタスは一切その責任を負いません。 3.会員証の氏名表記には、ペンネーム、芸名、通称名等をアクタスが承認したものに限り、表記できる ものとする、但し入会申込時の入会申込書には、本名記載の上、別途定める方法にて入会申込みを するものとする。
第六条{会員からの退会} 会員が退会をする場合は、所定の方法で退会を届け出るものとします。アクタスは、既に納入された入会金、会費その他の拠出金品の払い戻し等は一切行いません。
第七条{営業活動の禁止} 1.会員はアクタスの名前を利用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利 用(以下「営業活動」)をすることができません。 2.前項にかかわらず、アクタスが別途承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行うことが できるものとします。
第八条{その他の禁止事項} 第七条の他、会員は以下の行為を行わないものとします。 (1) アクタスもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為。 (2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。 (3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。 (4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。 (5) 選挙の事前運動、選挙運動、またはこれに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。 (6) 会員間での政治活動、勧誘またはこれに類似する行為。 (7) 会員間での宗教活動、勧誘またはこれに類似する行為。 (8) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。 (9) 上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反する行為、アクタスの信用を毀損 し、もしくはアクタスの財産を侵害する行為、または他者もしくはアクタスに不利益を与える行為。
第九条{個人情報の取り扱い} 会員が、会員登録する過程においてアクタスが知り得た情報に関し、個人情報を開示することは、原則としていたしません。但し、以下の場合は個人情報を開示する場合がございます。 (1) 会員が個人情報の開示に同意している場合。 (2) 法令により開示を求められた場合。 (3) アクタスが、調査、研究、分析のため収集した、統計個人情報(個人を特定できない情報等)を 開示する場合。
第十条{会員の種別} アクタスの会員種別は正会員、賛助会員、サポーターズ会員の3種別とし、それぞれを個人、法人・団体の別とする。 (1) 正会員 アクタスの目的に賛同して入会した個人及び法人・団体で総会における議決権を有す るもの。 (2) 賛助会員 アクタスの目的に賛同し賛助するために入会した個人及び法人・団体で総会におけ る議決権を有しないもの。 (3) サポーターズ会員 アクタスの目的に賛同して入会し活動に参加する個人及び団体で総会にお ける議決権を有しないもの。
第十一条{入会金} 1.会員は第三条の入会承認を経た上で、下記にさだめる入会金を納入するものとする。 2.会員は会員の資格を喪失した場合、入会金の返還は行われない。 3.会費の有効期限は入会月の翌月1日より12ヶ月後の末日までとする。 4.会員は会員の資格を喪失し再度入会を希望する場合は、退会後一年以上経過していない場合は、 入会金は免除とする。 5.会員は会員の資格を喪失し再度入会を希望する場合は、退会後一年以上経過している場合は、再 度入会金を納入するものとする。 6.入会金明細
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1
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正会員
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個人
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3,000円
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2
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法人・団体
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20,000円
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3
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賛助会員
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個人
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なし
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4
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法人・団体
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なし
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5
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サポーターズ会員
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個人
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500円
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6
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法人・団体
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10,000円
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第十二条{会費} 1.会員は下記に定める会費を年払いにて納入するものとする。 2.会員は会員の資格を喪失した場合、会員資格もしくは、会費の有効期限内であっても、会費の返還 は行われない。 3.継続会費のおしらせはアクタス事務局より会費有効期限のおおよそ一ヶ月前に会員宛に通知する。
4.会費明細
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1
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正会員
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個人
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12,000円
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2
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法人・団体
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120,000円
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3
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賛助会員
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個人
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一口 10,000円
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4
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法人・団体
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100,000円
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5
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サポーターズ会員
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個人
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3,600円
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6
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法人・団体
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60,000円
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第十三条{会員の資格の喪失} 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会届けの提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、もしくは失そう宣告を受け、または会員である法人・団体が消滅したとき。 (3) 正当な理由無く会費を継続して2年以上滞納したとき。 (4) 除名されたとき。
第十四条{除名} 会員が次の各号に該当する場合には、総会の議決のより除名処分とすることができる。 (1) アクタスの定款に違反したとき。 (2) 第七条および第八条に違反したとき。 (3) 前項の規定により会員を除名する場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与える。
第十五条{会員の地位の承継等} 1.法人・団体の会員において合併その他の事由により承継の権利が発生した場合、会員の地位も承 継されるものとし、承継したことを証明する書面を添付してアクタスに届け出るものとする。 2.個人の会員が死亡した場合、相続人もしくはこれに順ずる者は、所定の手続きをし、承継できるも のとする。承継した相続人もしくはこれに順ずる者は所定の会費を引き続き納入するものとする。
第十六条{会員種別の変更} 1.会員からの会員種別変更の申し出があった場合には、正会員、賛助会員間に限り会員種別変更が できるものとする。 2.この場合には同一会員種別の変更に限り、個人会員から法人・団体会員、法人・団体会員から 個 人会員への変更はできない。 3.正会員、賛助会員間の種別変更によって会費の差額が生じる場合、会員は差額分の会費を納入す るものとする。 4.正会員、賛助会員間の種別変更によって会費の差額が生じた場合でも、差額の返還は行わないも のとする。 5.個人サポーターズ会員から個人正会員、個人賛助会員への変更ができるものとする。この場合も 変更によって生じる会費の差額を納入するものとする。 6.法人・団体サポーターズ会員から法人・団体正会員、法人・団体賛助会員への変更ができるものと する。この場合も変更によって生じる会費の差額を納入するものとする。
第十七条{入会金・年会費の納入方法} 入会金、年会費の納入方法については、通常、アクタスから送付する口座自動振替依頼書に必要事項記入の上、金融機関での口座自動振替とする。
第十八条{通知} 1.アクタスから会員への通知は電子メール、書面の郵送又はアクタスのホームページ上での掲載等 、アクタスが適当と判断する方法により行うものとする。 2.前項の通知は、アクタスが当該通知の内容をホームページ上に表示した時点、又は電子メールや 書面がアクタスより発信又は発送された時点より効力を生じるものとする。
第十九条{本規約の変更} 1.アクタスは会員の承諾を得ることなく、本規約を変更出来るものとし、会員は変更後の規約に拘束さ れるものとする。 2.本規約変更後、会員が会員登録を継続した場合、アクタスは会員が変更後の規約に同意したもの とみなします。
第二十条{規約の発効} 本規約は2003年4月4日より有効とします。
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